令和2年1月最新記事PICKUP!
終活で不動産整理を考えている方に向けて、相続後に万が一放置され空き家状態になった場合の「管理」や放置されることで起こる「デメリット」、「対策」
"終活で不動産整理を考えている方(被相続人側です)に向けて、相続後に万が一放置され空き家状態になった場合の「管理」や放置されることで起こる「デメリット」、「対策」を説明します。
【相続する不動産が放置されて空き家状態になってしまった場合とは】
空き家の管理には、相続人たち自らで行う方法や管理会社に依頼する方法などがあります。適切な管理を行うことで、空き家問題を未然に防ぐことができます。
【相続する不動産が放置されて空き家状態で放置されてしまった場合について】
空き家が放置されると、放火や倒壊、損害賠償などのリスクがあります。また、老朽化の進行も避けられない問題です。これらのデメリットを防ぐためには、適切な対策が必要です。
【相続する不動産を空き家状態にしないための?】
空き家を解体したり売却したりすることで問題を未然に防ぐことができます。また、特例などを利用することで、スムーズな対応が可能です。
【まとめ】
相続した不動産が空き家になるリスクを理解し、適切な管理や対策を行うことが重要です。空き家問題は放置することで深刻化する可能性があるため、早めの対応が必要です。"
最新コラム!2020年1月
- 令和2年1月2日新着!
- この特例の概要
- 優良住宅地、優良建売住宅地、優良マンションなどのための用地供給を促進するため、一定の要件をそなえている住宅地、建売住宅、マンションを造成・建設する者に対して、長期譲渡にあたる土地を平成15年12月31日までに譲
- 令和2年1月3日PICKUP
- 国・地方公共団体への譲渡(1号)
- 国や都道府県・市町村などの地方公共団体に直接に譲渡すが、この軽減税率の対象となる。添付書類:国・地方公共団体の買取証明書。<都市基盤整備公団への譲渡(2号)>この対象となる譲渡は、下記の者が、宅地・住宅の供給ま
- 令和2年1月4日更新
- 収用・換地等による譲渡(3号)
- 土地収用等により収用・任意買収などをされた場合には、替資産を買い換えた場合の特例と5,000万円の特別控除の特例とがあり、このどちらかを選択して適用を受けることができる。そして、この特例の適用を受けてもなお課税
- 令和2年1月5日最新情報
- 第一種市街地再開発事業の土地の施工者へ譲渡<4号>
- 都市再開発法による第1種市街地再開発事業の内の地権者が、上述の事情--過少床また「やむを得ない事情」によって転出する場合については、上記の取扱いとなる。しかし、これらの事情がないにもかかわらず、ただその事業に参
- 令和2年1月6日NEWS
- 特定民間再開発事業または認定再開発事業の施工者への譲渡(7号)
- 特定民間再開発事業は、等価交換方式によ意の再開発事業に利用されている。この内容については、第9章の「7特定民間再開発事業の特例」で詳しく解説しているので参照されたい。この事業にあたっては、買換え・交換の税務とし
- 令和2年1月7日新着!
- 公共施設の整備をともなう宅地の造成を行う者への譲渡(8号)
- 開発許可を受けて行う一定規模以上の一団宅地の造成を行う者への譲渡も、この特例の対象となる。なお、次項(10号、11号)は住宅団地の造成に限定されているのに対し、この特例は住宅団地以外(たとえば工業団地など)の造
- 令和2年1月8日PICKUP
- 優良な住宅団地の造成を行う者への譲渡(10号、11号)
- (1)開発許可を受けて造成する場合(10号)可を受けて住宅建設の用に供される下記面領以上の一団の宅地造成を行う者へ土地を譲渡した場合も、この特例の対象となる。面積要件は、開発造成を行う地域により、次のように定め
- 令和2年1月9日更新
- 住宅建設の用に供される一団の宅地の造成
- 「住宅建設の用に供される一団の宅地の造成」とは、公共施設(道路、公園、広場、緑地、下水道その他の公共の用に供する施設)および公益的施設(教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で居住者の共同の福祉ま
- 令和2年1月10日最新情報
- 優良建築物の建築を行う者への譲渡(6号)
- 特定の要件をそなえた優良建築物の建築をする事業を行う者へ土地を譲渡した場合にも、この特例の対象になる。この適用要件は、次のとおりである。(1)その土地が下記のいずれかの地域内にあること(ア)市街化区域(イ)都市
- 令和2年1月11日NEWS
- 優良住宅の建築を行う者へ譲渡(12号)
- 優良住宅の認定を受けた下記の住宅の建設を行う者に地を譲渡した場合も、この特例の対象となる。その対象となる住宅は、都市計画区域内で建設される、(1)25戸以上の一団の住宅(2)15戸以上または床面積1,000㎡以
- 令和2年1月12日新着!
- 造成・建設等を行う者、譲渡先の要件
- 譲渡の相手先は国、地方公共団体、都市基盤整備公団などというように特定されているが、(3)の「優良な住宅地の造成・住宅の建設を行う者へ譲渡した場合」の特例は、所定の要件を備えた者(個人または法人)であれば、それが
- 令和2年1月13日PICKUP
- 確定優良住宅地等予定地の手続き
- 土地を譲渡した段階で、これらの要件に適合しているかどうかが確定しているので、譲渡した年分の確定申告書に、上述の各項の解説の末尾に記載した証明書を添付して提出すればよい。しかし、(2)8.と(3)および(4)につ
- 令和2年1月14日更新
- 優良住宅団地・優良住宅等の予定地の場合の手続き
- 「(3)優良な住宅地の造.住宅の建設等を行う者へ譲渡した場合」の添付書類は次のとおりである。土地を買い取る者から受けた次の書類:(1)事業概要書および土地の所在地を明らかにする地形図(2)買い取った土地を、上記
- 令和2年1月15日最新情報
- 譲渡所得の種類による税額計算の差異
- 資産を譲渡したとき、一般の人がたまたま譲渡したときは譲渡所得になり、商売として譲渡すれば事業所得、商売とまでいえないが商売に近いときは雑所得になること、そして譲渡所得の中でも土地や建物を譲渡したときは、土地・建
- 令和2年1月16日NEWS
- 確定申告雷不提出と特例適用
- こういう裁判(大阪高裁・昭50.2.28判決)があった。わかりやすくするため、若干省略したり書きかえたりした。詳しく正確に知りたい人は、『シュトイエル」167号を読まれたい。居住用財産を譲渡したら、税務署から呼
- 令和2年1月17日新着!
- 譲渡所得計算の特例
- 土地・建物の譲渡所得の税額の計算は前節までで述べたとおりであるが、特別の場合には特例措置がある。それをまとめて表示するようになる。この全部について詳しい説明をするには、到底紙数が足りないので、この節では、居住用
- 令和2年1月18日PICKUP
- 所得計算の特例と税額計算の特例
- この節でとりあげよとするのは、課税所得を求めるにあたっての特別の計算法である。たとえば、居住用財産の特別控除の場合は、土地・建物の譲渡益から3,000万円を控除して課税所得を求める。また、特定の居住用財産の買換
- 令和2年1月19日更新
- 居住用財産の譲渡には優遇措置
- 居住していた家屋と敷地とを売るということは、普通は、よ事情があってのことである。土地も大分値上りしたようだから、いま売ったらかなりの儲けになる、といったような理由だけからで、生活の本拠である居住用の家屋を売り払
- 令和2年1月20日最新情報
- 居住用財産の3,000万円の特別控除の概要
- まず、居住用財産の3,000万円の特別控除から説明する。一般の住宅を売って、その譲渡益が3,000万円以下であれば、その場合は無税になってしまう。3,000万円を引いて残額がでれば、これが課税譲渡所得になり、長
- 令和2年1月21日NEWS
- 特定の居住用財産の買換特例の概要
- 次の要件をそなえているものを、平成15年12月31日までに譲渡した年の前年1月1日から譲渡した年の12月31日までの間に、次の要件をそなえた居住用財産を取得し、取得した日から譲渡した年の翌年12月31日までに居
- 令和2年1月22日新着!
- 買換特例を適用した場合の譲渡所得
- 特定の居住用財産の買換特例の場合も、相続した特定の産の買換特例の場合も、課税譲渡所得は次のようにして求める。(1)買換資産の価額≧譲渡価額のとき譲渡価額の全額について譲渡がなかったものとされる。したがって、課税
- 令和2年1月24日PICKUP
- 居住用財産の交換制度
- 上記の要件をそなえた特定の居住用財産、または、相続した特定住用財産を他人の所有している所定の要件をそなえた土地または建物(その他人の居住用でなくてもよい)と交換して居住の用に供したときも、居住用財産の買換えと同
- 令和2年1月25日更新
- 選択したら切り替えはできない
- 居住用財産を譲渡したが、買い換える予定はないので、翌年に3,000万円の特別控除・軽課の特例を受けて確定申告をした。その後、いい土地・建物を見つけたので、これを購入して居住することにした。そこで、3,000万円
- 令和2年1月26日最新情報
- 居住用家屋の認定をめぐるトラブルの例
- 〔居住用家屋でないと判定された例〕映画監督甲は、A町のマンションを借家し妻子とともに居住していたが、同市B町に木造瓦葺2階建の家屋と敷地を有し、ときたま、その家屋の管理を兼ね、仕事を処理するための旅館・ホテルが
- 令和2年1月27日NEWS
- 特定の居住用財産の適用要件は
- この買換特例を受けるための適用要件の概要は、次のとおりある。(1)譲渡した居住用財産については、居住期間が10年以上で、かつ、所有期間が10年を超えているもの(2)買い換えた居住用財産については、建物の床面積が
- 令和2年1月28日新着!
- 買換取得財産の適用要件
- 買換取得資産の家屋については、面積要件が居住の用に供するの延床面積50㎡~280㎡となっている。家屋の面積要件は、次のようにして判定することとなっている。(1)下記の(2)以外の建物の床面積は、各階ごとに壁その
- 令和2年1月29日PICKUP
- 買換資産の範囲
- 買換資産の対象となるのは、居住用の家屋とその敷地である土地(借地権を含む)である。では、家屋というのは、どこまでを家屋というのか、冷暖房設備は家屋に含まれるのか、では、応接セットはどうなのかという質問をよく受け
- 令和2年1月30日更新
- 取得期限内に買換資産の取得ができなかったとき
- 買換資産の取得期限は、譲渡した翌年末までである。年取得したが、家屋の建築が完了したのは翌々年で、その年(土地を取得した年の翌年)に入居したという場合は、買換えの特例の対象となるのは土地だけであって、家屋は対象に
- 令和2年1月31日最新情報
- 従前の土地の権利比により従後のビルの味を配分する
- 共同ビルにおける建設後の床の配分には、従前の権利が一つの基準となる。そして、従前の権利をどう評価すればよいか。共同ビルというのは、複数の権利者が集まって、共同で一つのビルを建設したものであるから、建設後のビルの