住宅を借りるときは火災保険に入らなければならないの?
2017年12月6日「水曜日」更新の日記
- 借家の賃貸借契約に際して、火災保険の加入を強制されることがあります。 借り主の火災保険加入は、契約書の条項に入れられている場合もあります(標準契約書にはない)が、それ以外は強制することはできません。もし借家を焼失した場合、借り主が負わなければならない損害賠償責任については、民法第709条の不法行為と、同じく民法第415条の債務不履行によるものがあります。 最初の不法行為による場合の特別の法律として、「失火の責任に関する法律」があります。 火災の場合は、借家だけでなく近隣までも焼失してしまうことがありますが、この法律では借家を消失したことについても、また、近隣の建物を焼失したことについても、借り主に故意または重大な過失がなければ、借り主は損害賠償の責任を負わなくてもよいということになっています。 次の債務不履行による責任は、賃貸借契約から発生するもので、賠償請求できるのは、貸し主だけです。近隣に対する責任は、これによっては発生しません。 借り主は貸し主に対して、賃貸借契約終了時には借家を返還する義務があります。しかし、借家が焼失してしまうとそれができません。すなわち、債務を履行することができないので、貸し主に対して損害賠償責任を負わなければならないのです。 したがって、借り主に火災保険の加入義務はありませんが、もしもの時の損害賠償請求に対して、火災保険の加入も必要なのではないでしょうか(賃貸借契約の連帯保証人も借り主と同じ責任を負わなければなりません)。
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