へやいろシーン

トップ > 平成29年6月> 20日

利息制限法に違反する高金利の借金の保証契約は有効なのですか

2017年6月20日「火曜日」更新の日記

2017-06-20の日記のIMAGE
○主債務が無効になる部分は保証債務も無効です。○利息制限法の違反する利息の程度が問題になる。お金の貸借については、個人から借りるか業者からかを問わず、利息が以下のように制限されています(利息制限法)。①元本が10万円未満⇒年20%まで。②元本が10万円以上100万円未満⇒年18%まで。③元本が100万円以上⇒年15%まで。利息がこれを超えるときは、超過部分は無効です。ところで、平成22年6月18日に貸金業法の改正規定が施行されるまで、貸金業者(サラ金業者や商工ローン業者)の貸付けに限っては、上に記した利息制限法の制限を超えても年29.2%(1日0.08%)までは有効な利息の支払いとみなせることになっていました(いわゆる「グレーゾーン金利」を認めた「みなし弁済」規定)。ただし貸金業者が法定事項をすべて記した契約書や領収書を債務者にきちんと交付し、債務者が任意に(強制されることなく)利息制限法の定めを超える利息を支払った場合に限る、という条件がついていました。この貸金業法(改正前の名は「貸金業の規制等に関する法律」)の「みなし弁済」規定は、多重債務者が増えて批判が高まったため、平成22年6月18日以降は廃止となっています。現在は貸金業者も利息制限法の定める上限を超える利率で貸すことはできません。また、それより前の貸付けについても、「みなし弁済」は、多くの場合に条件を満たさず適用不可と裁判所に判定されています。グレーゾーン金利を利息制限法の上限まで引き下げて再計算をすると、貸金業者のもとには払い過ぎの利息(過払い金)が不当利得として大量にたまっている状態となり、債務者からの返還請求が殺到することになりました。さらに言えば、貸金業者が年利109.5%(1日当たり0.3%)を超える利息契約をすると、利息制限法を超える部分だけでなく、利息全部を支払わなくていいことになります(貸金業法42条)。ヤミ金業者との年利1000%を超えるような暴利の契約なら、元本まで返さなくていいとする裁判所の判決もあります(最高裁。平成20年6月11日)。

不動産サイトでも人気です!浅草駅の賃貸物件で快適ライフをあなたにお届け!

洗濯乾燥機があればアパートのベランダに出る必要もありません。

独立洗面台があるカップル向け賃貸物件は、好きなタイミングで洗面台が使えます。

近くに同じような高層階の賃貸物件が無ければ、外から覗かれることはありません。
新生活のスタートなら、人気のある緑豊かな住宅地がおすすめ。

引越し先の近くに商業施設があると、楽しく便利な生活を送ることができます。
壁に埋め込まれているタイプのクロゼットは部屋が広く感じます。

浅草駅ですごく大人気のある賃貸で素敵な生活を送りませんか?

日当たりが良いのがリバーサイド物件のメリットです。
天気の悪い日でもクリーニング店が近くにあると安心できます。

例えば、マンションと同じ間取りだったとしても、賃貸アパートは比較的賃料が安めに設定されています。

このページの先頭へ