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認知症の父親が保証人になってしまったのですが契約を解消できるでしょうか

2017年6月18日「日曜日」更新の日記

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○意思能力のなかったことを証明できればその契約は無効です。○契約が無効になる場合と取り消せる場合とがある。契約がちゃんと成立するためには、当事者の「この契約を結ぶ」という意思の表明が、一定レベルの合理的な判断力(=意思能力)を備え、自由な状態のもとでなされたことが必要です。意思能力を欠いた者の行なった法律行為(契約がその代表です)は無効とされるのです。重度の認知症などのために判断能力を失った人のした法律行為も、これに当てはまります。東京地裁の判決では、「意思能力とは、自分の行為の結果を正しく認識し、これに基づいて正しく意思決定をする精神能力をいう」とし、認知症の人が貸金業者との間で結んだ連帯保証契約および根抵当権設定契約を、契約当時、意思能力を欠いていたとして、無効と判断しています(平成17年9月29日判決)。また、福岡高裁でも、知的障害のある28歳の男性が150万円の金銭消費貸借について連帯保証人になった契約を、意思能力がなかったことを理由に無効としています(平成16年7月21日判決)。一口に認知症といっても、症状はさまざまです。認知症とはまさに、「精神上の障害によって判断能力が不十分である状態」を示す病気であって、意思能力がないといえるほど症状の重い場合もありますが、多少判断力が衰えているにせよ契約を結ぶのに支障のない場合もあります。さらに、一口に契約といっても安価な日常生活用品を買う契約から、何百万円も弁済責任を負う可能性のある保証契約まで、必要とされる意思能力にはレベルの違いがあります。契約を結ぶ際に意思能力が備わっていたかどうかは、結ばれた契約の難易や重大性なども考慮して、契約当時に行為の結果を正しく認識できていたかどうかということを中心に判断されるべきものだと、上にあげた東京地裁の判決も述べています。従って、あなたのお父さんのケースも、医師などによって客観的に診断されている症状の程度、判断能力のレベルに照らしてその保証契約の内容が理解できるものかどうか、契約相手の債権者はどの程度の説明を、行なったのか、などといった事情を総合的に考慮して、意思能力が契約を結んだ当時に備わっていたかどうかが判断されることになります。

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