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「かたちだけ」と言われたから保証人になったのに本当に返済を迫られているのですが

2017年6月13日「火曜日」更新の日記

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○言われた内容によっては詐欺や錯誤の主張ができます。○保証人になってくれと頼む債務者の話は信用できない。保証をめぐって起こるトラブルの形態をみてみると、保証を頼んできた主債務者の「かたちだけ」「絶対に迷惑はかけない」などという言葉を信じて保証を引き受けたのに、不履行がおきて債権者から請求されたということが、トラブルの主要な原因の一つになっています。債務者が保証人になってほしいと頼むときに、すでに重くかさんでいる借入れ額や資金繰りの不安など、おくびにも出すはずはありません。保証人を立てられないとお金を借りられない、会社が倒産してしまう、などと、何がなんでもあなたを説得しなければならない事情を抱えているのですから、多少なりとも話が事実を反映しない内容になるのはしかたのない一面もあります。 ○債務者の話が違っていた場合には保証人を辞められるか。保証人になるということは、保証人なることを依頼された者が、保証契約を債権者との間で締結することです。その契約自体には債務者(主債務者)は関係ありませんから、契約前に主債務者が言った「絶対に迷惑はかけない」とか「信頼を裏切るようなことはしない」などの言葉を裁判で主張しても、それだけではあまり考慮されることはないでしょう。しかし、たとえば、もっと具体的に「ほかに不動産担保(抵当権)があるんだからだいじょうぶだ」とか、「責任を負う保証人が別にちゃんといる」とかいうウソを主債務者が言って、それなら本当にだいじょうぶだろうと信用して保証人になったのだとすると、主債務者の詐欺によって債権者と保証契約を結ばされたと主張して、保証契約を取り消せる可能性が出てきます。契約を取り消すと、最初から保証人ではなかったことになりますから、保証人は債権者から支払いの請求を受けても断れるのです。ただし、これは「第三者の詐欺」(保証契約の当事者である債権者による詐欺ではなく、第三者にあたる主債務者が保証人をだましている詐欺の)かたちになりますから、保証人が主債務者にだまされていることを契約相手の債権者が知っていなければ、保証人は保証契約を取り消せることになりません(民法96条2項)。よくあるケースでは、保証人になってくれと頼まれて不安を抱き、債権者に主債務者の経済状態を問い合わせたところ、債権者が「まったく心配いりませんよ」などと事実に反することを言う場合があります。銀行融資で、保証人がほしい銀行側が主債務者とグルになっているような例です。そういった場合には、債権者も保証人がだまされていることを知っているか、あるいは債権者自身が詐欺行為の張本人ということにもなって、保証人のその旨の主張が認められれば、保証契約を取り消すことができるのです。

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