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「表見代理」は本人に確認しないと成立しずらい

2017年6月9日「金曜日」更新の日記

2017-06-09の日記のIMAGE
しかし、そのような場合でも、本人が、外から見ればいかにも代理権が本当にあるように見える状況を生じさせていた場合には、その外観を信用した相手方を保護するため、本人に対して契約の効力が生じることにされる場合があります。これを表見代理(民法1.9条、110条、112条)といっています。表見代理が認められると、本人は、ニセの代理人が結んだ契約であっても、保証人としての責任を負うことになります。表見代理が成立するためには、無権代理であることを相手方(債権者)が知らず(善意)、かつ、知らなかったことに落ち度もないこと(無過失)が前提条件となります。そして、裁判所は、本人と自称代理人との関係、実印が使われた経緯、過去にも本人がその自称代理人に実印を預けて代理行為をさせていたかどうか(そういうことが何度もあると、無断で実印を持ち出したときにも相手方は真正な代理人だと信じることに無理がない)などを考慮して、表見代理の成否を判断しています。確かに代理人と称する人が本人の実印を持ってくれば、相手方は本人が大切な印鑑をあずけたのなら本当に代理権があるのだろうと、一応は推測できることになるでしょう。しかし、その自称代理人が本人と夫婦や親子の関係にある者であれば、本人に無断で実印を持ち出すことも、他人にくらべれば簡単にできると考えるのが常識的な判断です。そうであれば、相手方としては、その自称代理人が本当の代理人なのかどうか、本人に連絡して確かめるべきでしょう。それをしないまま契約すると、その者を本当の代理人だと信じたことについて落ち度(過失)があるとされやすいのです。過失があれば表見代理は成立しません。とりわけお金の貸し手が金融機関であれば、この本人への保証意思の確認が重要視されます。本人への確認を怠ったまま無権代理人(お金の借り手でもある)と保証契約を結んでも、そのニセの代理人に真正な代理権があると信じる正当な理由があったとは認められず、表見代理の成立によって本人に保証契約の効力が及ぶことはないと考えてよいのです。

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