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保証とはどのような担保なのか

2017年6月6日「火曜日」更新の日記

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担保の取り方としては、債務者(または債務者を助けてくれる第三者)の所有する家や土地(不動産)を抵当に入れる(抵当権を設定する)ことがよく行われます。あるいは、比較的小さな金額なら、貴金属品やブランド品など(動産)を質に入れる(質権を設定する)方法もあります。これらは物を担保に使う方法なので物的担保といいます。しかし、そのような担保物の都合がつかないこともあります。かわりに取られるのが人的担保、すなわち物の換金価値ではなく人の支払い能力を当てにする担保です。これが保証人による保証契約になります。■保証人になるとどのような債務を負うのか。保証人になると、債務者が契約どおりに支払いをしない(あるいは支払いたくても支払えない)ときには、債務者にかわってその全額を支払わなければなりません。これが保証人の保証債務であり、ケースによっては、そのために自分が全財産を失うことも起こりうるのです。言葉の上で注意しなければならないのは、上の「債務者」とはもともとお金を借りたり物を買ったりして支払い債務を負っている債務者本人であり、「主たる債務者」と言われている者ということです。わざわざ「主たる」とつけるのは、保証人もまた債権者に対して支払い債務を負う債務者に他にならないが、保証人の方は「主たる債務者」が支払いをしないときにはじめて支払い債務(保証債務)の履行を迫られる「従たる債務者」だからです。保証契約とは、債権者と保証人の間で結ばれるけけけこぅ指します。実際上は、主債務者(お金を借りたりする張本人)から「保証人になってくれ」と頼まれて保証人になる事がほとんどになりますが、保証人になる者が保証契約を結ぶのは主債務者とではなく、債権者とです(保証人になることを頼んできた主債務者と保証人との関係は、保証委託契約の当事者どうしということになります)。従って、主債務者が「絶対に迷惑はかけない」などと誓ってくれていても役には立ちません。保証契約の当事者である債権者には関係ないことだからです。ただし、十分な返済資力があるからだいじょうぶだとか、ほかに担保があるとか、もっと具体的に偽りを言うようなことをしていれば、詐欺の問題になったり、民法上の「錯誤」の問題となって、保証契約を取り消したり、契約の無効を主張できることになります。また、主債務者にかわって債権者に弁済した保証人は、弁済したそのお金を主債務者から取り戻す権利(求償権)を得るのですが、このとき、主債務者から頼まれて(委託を受けて)なった保証人の求償権の範囲は、委託を受けないでなった保証人よりも広く定められています[債権者に支払ったお金の額に加えて、支払日以後の法定利息、避けることのできなかった費用(銀行振込み料など)、その他の損害(訴訟費用など)の賠償金も含む(民法459条、442条2項)。さらに、委託を受けた保証人に限り、債権者への弁済前に主債務者に求償(事前求償)することが認められる場合があります。

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