へやいろシーン

トップ > 令和2年4月> 30日

宅地建物取引主任者証の交付(1)

2020年4月30日「木曜日」更新の日記

2020-04-30の日記のIMAGE
登録が終了したら、次にいよいよ宅地建物取引主任者証の交付を申請することになります。別のところでも述べたように、主任者登録を済ませ、後は実際に宅地建物取引の業務につく必要が生じるまでは主任者証の交付を申請せずにいる人も多くいます。しかし、これから実際に宅地建物取引の業務に従事する人は登録を済ませただけでは足りず、主任者証の交付を受けなければなりません(主任者証の様式を掲げておきますが、大きさ、型式とも自動車の運転免許に似ています。そして主任者証には主任者の氏名と生年月日、登録番号、登録年月日、有効期間の満了日、主任者証の交付年月日と発行番号が記載され、本人の写真が添付されます)。なぜかと言えば、これも別のところで述べたように、主任者証の交付を受けていない人は仮に宅地建物取引主任者試験に合格し登録を済ませていても、宅地建物取引主任者とは扱われないからです。すなわち、主任者証をもっていなければ重要事項説明など主任者としてなすべき仕事を行ってはならないとされているからです。この主任者証ですが、宅地建物取引主任者は重要事項説明を行う前には、お客の要求がない場合でもこれを提示しなければならないことになっています。このように重要な意味をもつ主任者証ですから、その申請から交付までには一定の手続と期間が必要となります。では、登録が終了した後に、この主任者証の交付を受けるまでにどのような手続きが必要となるのか、要点を簡単に説明します。主任者証は、登録をしている都道府県知事が発行します。この交付を受けようとする者は、都道府県知事に交付申請書を提出し、一定の手数料を納める必要があります。宅建取引主任者証交付申請書の様式は次頁に示しました。そして、申請前6か月以内に行われる都道府県知事が指定する講習を受けなければならないことになっています(主任者証の有効期間は3年ですが、この更新の申請をしようとするときも同様です)。この指定講習は法定講習とも呼ばれており、1日間受講すれば済みます。

このページの先頭へ