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登録の欠格要件(=登録することのできない場合)(2)

2020年4月29日「水曜日」更新の日記

2020-04-29の日記のIMAGE
二.凶器準備集合罪(刑法第208条の2)ホ、脅迫罪(刑法第222条)へ.背任罪(刑法第247条)ト、暴力行為等処罰に関する法律の罪1不正の手段により登録または主任者証の交付を受けた場合や事務禁止処分の事由に該当し情状がとくに重い場合および事務禁止処分違反等に該当することにより登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者1ののいずれかの事由に該当するとして登録の消除の処分の聴聞の期日および場所が公示された日から当該処分をする日または当該処分をしないことを決定する日までの間に相当の理由なく登録の消除の申請をした者で当該登録が消除された日から5年を経過しない者2取引主任者としてすべき事務の禁止の処分を受け、その期間中に自ら申請して登録の消除を受け、まだその禁止の期間が満了していない者以上、登録についていくつか注意すべき点を述べてきましたが、実務経験またはこれに代わる認定を受け、かつ欠格要件に該当しなければ一定の手続きを踏み登録終了となるわけです。一度登録を受けてから後に、他の都道府県で業務に従事することも生じます。会社の従業員等で転勤になった場合などがその典型です。このような場合には登録の移転を申請することもできますし、登録を受けている者が一定の要件に該当することとなった場合には登録の消除も行われますが、本章の趣旨からして、ここではその詳細は省略します。

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