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登録の欠格要件(=登録することのできない場合)(1)

2020年4月28日「火曜日」更新の日記

2020-04-28の日記のIMAGE
今まで登録の方法について説明してきましたが、全てのケースで、また、全ての人が登録できるというわけではありません。登録ができないケースがいくつかありますので、ここにあげておきます。宅地建物取引業法では、登録申請者が次のいずれかに該当するときは登録ができない旨を規定しています。(1)宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者(2)禁治産者または準禁治産者(3)破産者で復権を得ない者(4)不正の手段による免許取得、業務停止処分事由に該当し情状がとくに重い場合、業務停止処分違反、のいずれかに該当することにより免許を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者(5)4が法人である場合において、当該取消に係る聴聞の期日および場所の公示の日前60日以内にその法人の役員であった者でその取消の日から5年を経過しない者(6)(4)に掲げるいずれかの事由に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日および場所が公示された日から当該処分をする日または当該処分をしないことを決定する日までの間に相当の理由なく廃業の届出があった者でその届出の日から5年を経過しない者(7)(6)の期間内に合併により消滅した法人または相当の理由なく解散、廃業の届出があった法人の聴聞の公示前60日以内に役員であった者でその届出の日から5年を経過しない者(8)禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない(9)宅地建物取引業法に違反し、または以下の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終り、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者イ.傷害罪(刑法第204条)口、傷害助勢罪(刑法第206条)ハ、暴行罪(刑法第208条)

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