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2年以上の実務経験かこれにかわる認定(1)

2020年4月26日「日曜日」更新の日記

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不動産会社などで宅地や建物の取引に関する仕事をしていて、これらの期間が通算して2年あれば、勤務先の発行する実務経験証明書を提出すれば登録を済ませることができます(様式第五号の二)。このように、現在、自分が宅地建物取引業に実際に従事している環境にある人は、登録の際にも別段のわずらわしさはないと言えます。しかし、宅地建物取引主任者試験に合格した人はこのような人ばかりではありません。むしろ、合格時点では宅地建物の取引に関し実務経験の全くない人も数多く含まれています。それでは、これらの人達は登録ができないのでしょうか。結論を言えば、これにかわる方法で実務経験の認定をしてもらうことにより登録への道が開かれています。これにかわる方法としてあげられている、「建設大臣が2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有すると認める者」とは具体的には次のいずれかに該当する者とされています。(イ)建設大臣が指定する宅地建物取引に関する実務についての講習を修了した者(口)国、地方公共団体またはこれらの出資を伴い設立された法人において宅地建物の取得、交換または処分に関する業務に主として従事した期間が通算して2年以上である者(ハ)上記イ、口のほか、建設大臣が宅地建物取引に関し2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者ここで注目すべきは上記イの取扱いです。建設大臣が指定する宅地建物取引に関する実務についての講習(よく実務講習と呼んでいます)を終了した者については、修了証明書の交付により建設大臣の認定があったこととされるからです。これにより、実務経験のない主婦、学生(ただし、20歳以上)の方でも登録をしようと思えばすることができるわけです。事実、この方法で登録を済ませている人はかなり多数にのぼると推定されます。

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