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宅地建物取引主任者資格の登録

2020年4月24日「金曜日」更新の日記

2020-04-24の日記のIMAGE
それでは、めでたく宅地建物取引主任者資格試験に合格された方が、自分で事務所を開設し営業を行おうとした場合、それまでにどのような準備が必要となるでしょうか。試験に合格しただけの状態ではすぐ開業できるわけではありません。試験に合格した段階では、合格証書は手にしていますが、宅地建物取引業を管轄する都道府県の関係部署にその人の氏名等は登録されておりません。これから勉強することになると思いますが、試験に合格しただけの段階では業法がいう「宅地建物取引主任者」ではなく、「宅地建物取引主任者試験合格者」と呼んで区別されます。宅地建物取引業法がいう「宅地建物取引主任者」となるためには、試験に合格した後、その試験を行った都道府県知事の登録を受け(わかりやすく言えば都道府県の管轄する宅地建物取引主任者有資格者の名簿に一定事項を登録してもらうことです)、宅地建物取引主任者証の交付を受けなければなりません。このようなわけで、試験合格後、開業に向けての第一のステップが主任者資格の登録ということになるわけです。登録を受けられるか受けられないかが大きな分かれ目となるため、この項ではこれに関し少し詳しく述べてみます。宅地建物取引主任者登録に関しては宅建業法第18条から第22条に記載されています。これによると、登録を受けようとする者は試験を行った都道府県知事に登録申請書を提出しなければなりませんが、登録を受けるための要件として2年以上の宅地建物取引に関する実務経験またはその実務経験を有する者と同等以上の能力を有するとの建設大臣の認定が必要であるとされています。

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