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事業所税

2020年2月20日「木曜日」更新の日記

2020-02-20の日記のIMAGE
"二〇〇三年三月三一日で廃止される「新増設に係わる事業所税」も、不動産投資にメリット があります。これまで、東京都区部や政令指定都市、首都圏・近畿圏で既成都市区域がある市、 人口三〇万人以上の一定の都市で、床面積合計が二〇〇〇平方メートルを超える事業用家屋を新設、あるいは増設する場合、建築主(建物の所有者)に対し、新増設した床面積一平方メートル当たり六〇〇〇円の事業所税がかかっていました(毎年の事業所税は一平方メートルあたり り六〇〇円)。このため、二〇〇〇平方メートルの最低面積でも、一二〇〇万円の事業所税が課積されていました。このことが、広い建物スペースが必要なロードサイド店舗など大型店舗を進出させるとき、事業主にとっては大きな負担になっていました。 今回、新増設に係わる事業所税が廃止になったことで、初期投資が軽減されることになりま す。土地所有者が自分で大型店舗など事業用家屋を建設することは少ないので、関係ないよう に思われるかもしれませんが、そうではありません。大型事業所がつくりやすくなれば、広い 土地を賃借して大型店舗を建設したい、という事業主が現れることが期待されます。土地所有 者にとってビジネスチャンスが増えます。"

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