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与税の贈与で賃料収入を分ける

2020年2月17日「月曜日」更新の日記

2020-02-17の日記のIMAGE
"複数のアパートを所有しているときや、賃料の他に給与などの所得があると、所得税額が大 きくなってしまいます。そこで、アパート(建物部分)の一つを収入が少ない子供に贈与します。アパートの減価償却が進んでいれば、贈与税はたいしたことはありませんし、固定資産税評価額が一一0万円以下であれば無税で贈与することができます。中型マンションで評価額が大きいときは、相続時精算課税制度を使えばいいでしょう。賃料収入が子供と分散されるため、親は不動産収入対策のための会社を設立することなく所得税は軽減され、子供も収入が得られます。生前贈与をするとき、忘れてはいけないことがあります。それは遺言を残すことと、生前贈与を受けた人に遺留分放棄の手続きをしてもらうことです。遺留分は法定相続人が相続財産を相続できる権利で、法定相続分の二分の一です。遺言で相続財産と相続人を確定し、「生前贈与した人には遺産を残さない」としても、贈与を受けた法定相続人から遺留分を請求されることがあります。生前贈与した人に遺留分を請求されないためには、贈与したあとに遺留分放棄の手続きをしてもらうことです。この場合、法定相続分に見合った資産を贈与したり、贈与税の納稅資金も考えた贈与額にすれば、遺留分は放棄してもらいやすくなるでしょう。また、相続税法上の養子の扱いが変更になりました。現行は実子がいるときは養子によって一人分までの相続税控除額を増やすことができました。今回の改正で、孫を養子にしたときは、その人に対する相続税額は二割加算されることになりました。それでも、二代続けて相続するよりも相続税負担が軽減されることが多くなります。また、死亡した実子の子供(孫)は代理相続人として、相続税の加算はなく、実子と同じ扱いになりました。"

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