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職与税のW収用予定の土地に精算課税制度を使う

2020年2月16日「日曜日」更新の日記

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都市計画道路が予定されたり、区画整理で収用が確実な土地があるとき、生前贈与によって譲渡税を軽減する方法があります。不動産が収用されるときは、土地所有者(名義人)一人当たりの譲渡所得に対して五000万円の特別控除があります。もし、父親名義の土地が収用によって一億円の譲渡益が生じたとき、課稅対象額は五000万円で、これに一六パーセントが課税され譲渡税額は一三〇〇万円になります。このとき、収用前に二人の子供に時価二五00万円分の土地を贈与します。すると、父親の持分が五000万円、子供の持ち分が二五00万円ずつで、いずれも五000万円の特別控除の範囲内に収まり、収用されたとき譲渡課税が発生しません。ただし、移転諸経費と二五〇〇万円の一般贈与に対する贈与税(課税率五〇パーセント)が発生します。この場合、一般贈与は負担する贈与模が大きいので、贈与する意味がありません。そこで、相続時精算課稅制度を使えば贈与税の負担はゼロになります。あるいは居住用不動産を売却したときは、一人二000万円の譲渡税特別控除があります。子供と同居しているときは、相続時精算課税制度で子供に二五00万円分の不動産を贈与します。この時点の負担は子供名義に所有権を移転する移転諸経費だけです。そして、父親と子供の共有になった不動産を売却すれば、このケースでは譲渡益に対して合計五五00万円の特別控除が受けられます。二人の子供に二五00万円分ずつの土地を贈与すれば、特別控除は八000万円になります。あえて土地の間口を狭くするかたちで、親から子供に相続時精算子供に課税制度を使って一五00万円分の土地を贈与します。すると、残った土地は奥まった地形になるため、土地評価を補正すると評価額が下がります。この結果、親の相続財産は少なくなり、相続税対策になります。相続が発生すると、子供に贈与した土地は相続財産に戻されますが、合計の相続財産の評価額は贈与しない場合と比べて減少していると思います。制度を活用する。

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