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住宅取得資金の贈与の場合は

2020年2月15日「土曜日」更新の日記

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一般贈与と相続時精算課税制度は選択制なので、一度、相続時精算課税制度を使うと、もう一一0万円の基礎控除がある一般贈与を使うことはできません。しかし、相続時精算課税制度は、合計贈与額が非課税枠の範囲内であれば毎年、父からも母からも贈与を受けることができるので、かなりの資産を子供に贈与することが可能です。住宅取得資金の贈与は、これまで婚姻期間が二0年以上を経過した配偶者から、一定の要件を満たす居住用不動産、または、それを取得するための金銭を贈与されたときは、課税価額から.000万円が控除されました。また、子供への住宅資金の贈与は、特例で五五〇万円までが非課税になっています。これも「相続時精算課税制度」を使うと、子供への住宅取得資金の贈与非課税枠が三五〇〇万円に拡大され、贈与者が六五歳未満でも可能になっています。ただし、二〇〇二年一月一日以降、現行の住宅取得資金贈与の特例を受けた人は、その年以降五年間は相続時精算課税制度を選択できません。制度の適用期間は二〇〇五年一二月二一日までですから、この制度を活用したい人はできるだけ早く手を打つことをお勧めします。住宅取得資金の贈与で相続時精算課税制度を活用すると、贈与者(親)に相続が発生したときに、贈与された住宅取得資金を相続財産に戻さなければなりません。ですから、子供に五五0万円以下の住宅取得資金を贈与するときは、相続時に課税が発生しない現行の特例枠を使ったほうがいいでしょう。

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