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新しい相続・贈与税の制度を活用する

2020年2月14日「金曜日」更新の日記

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子供や孫、あるいは分家への生前贈与も、土地活用の一つと考えていいでしょう。ここで生前贈与していい資産は、今後、確実に値上がりするものです。逆に、生前贈与していけないのは、確実に値下がりする資産です。二〇〇三年度、贈与税・相続税に関して大幅な改正が行なわれました。今回の改正の目的は、資産継承の負担を軽減することにあるので、土地所有者にとってはメリットがあります。一番大きなメリットは贈与税、相続税ともに税率区分が拡大され、最高税率も七0パーセントから五〇パー線tに下げられたことです。また、贈与税の基礎控除は年間一一〇万円に据え置かれましたが、「相続時精算課税制度」が新設されました。この制度には「六五歳以上の親(父または母)から二〇歳以上の子供に贈与する」という条件があり、夫婦間や孫に贈与したときは対象になりません。「相続時精算課税制度」は贈与財産の種類は関係なく、非課税枠が二五00万円(住宅取得資金の場合は三五00万円)に設定されました。贈与財産が二五00万円を超えるときは、超えた分に対して一律二〇パーセントが課税されます。たとえば、五000万円を贈与した場合、一般贈与では二〇〇万円の贈与税がかかりますが、相続時精算課税制度を使うと課税対象が二五〇〇万円になるので、贈与税は五00万円と四分の一以下ですみます。相続時精算課税制度を使うと、贈与者に相続が発生したときに贈与財産を相続財産に戻すことになります。それが相続時精算という意味です。つまり、相続が起こるまで一時的に子供に財産を渡す、というイメージで考えてください。一般贈与で基礎控除以上を贈与したときは、贈与税を納めれば続時に改めて課税されることはありません。(相続財産を取得する人に対する贈与から三年以内に相続が発生したときは、贈与された資産は相続財産に組み込まれます)。ですから、相続時精算課税制度を使って一五00万円以上を贈与して、超過分に対して二0パーセントの贈与税を納めた場合は、その後、相続が発生したときに相続稅額がゼロ、あるいは相続税額が納めた贈与税より少なければ、すでに納めている贈与税分が相続税から控除あるいは還付されます。

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