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優遇措置を活用して評価減を目指す

2020年2月13日「木曜日」更新の日記

2020-02-13の日記のIMAGE
当面の相続対策を講じることができたときは、次に税制の優遇措置を有効に活用して、相続稅を半分にすることを目標にした相続税の評価減を目指しましょう。小規模住宅の評価減をうまく使う(相続税法六九条二)所有する土地が二四〇平方メートル(特定事業用は四00平方メートル)を限度として、特定居住用・特定事業用の場合は八0パーセント、それ以外の居住用・事業用、あるいは貸付用(100平方メートルを限度)の場合は五〇パーセントの評価減の適用を受けることができます。・ポイントは不動産の広さが適用範囲内の面積であれば評価減が受けられることです。そこで、郊外の広い土地を、都心の狭くても同じ評価額の土地に買い換えることで、評価減が活用できます。これは収益性の向上だけでなく、相続税対策を伴った資産の組み替えの方法といえます。2遊休地に貸家を建てることで、土地・建物の評価を下げる(財産評価基本通達二六)貸家建付地は、通常、約一五~二一パーセントの評価減になります。建物部分は約四〇~六〇パーセントの評価減になるのがふつうです。ですから、更地のまま放置するよりも、貸家を建てたほうが家賃は入るし評価額もさがるので一石二鳥です。

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