へやいろシーン

トップ > 令和2年2月> 12日

残すべき土地を決めて、その土地の有効活用を考える

2020年2月12日「水曜日」更新の日記

2020-02-12の日記のIMAGE
貸地は地代が入るので、すでに有効活用しているように思えますが、地代は固定資産税の二~三倍が相場なので、収益性はかなり低いものになっています。ところが、底地権の相続税評価額は高いので、相続が発生したときに底地権を物納してしまう方法もあります。物納にあてる不動産(納税予定地)が決まれば、遺言状に「○○の土地は相続税の納税に充てる」と書くことができます。次に、残る土地も必然的に決まりますが、残る土地を遊ばせておく手はありません。何らかの収益を上げる方策を考えます。それには、家族で話し合って土地活用の方針を決めることと、所有する不動産の本当の資産価値を知る必要があります。建物の老朽化は進んでいないか、立地条件から何の事業に適しているか、売却するときはすぐに買い手は見つかるかなど、いろいろな角度から分析します。これを機会に法令上の制限、現況、権利関係もはっきり認識しておきましょう。・建ペイ率・容積率=道路付けや地形によって、実際に建てられる建物の大きさが違ってくる。発計画=道路計画や道路拡張、区画整理の対象地区に入っていると、利用できる面積が狭くなるが、立地条件は向上する。・抵当権=抵当権が設定されている土地は物納できない。・名義=前回の相続のときに、名義変更をしていないことがある。

このページの先頭へ