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相続対策の三原則

2020年2月8日「土曜日」更新の日記

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相続財産を算定する基礎になる路線価の下落が続いているといっても、先祖代々から受け継いだ広い土地を所有している人や、長年の努力で資産を形成した人にとって、やはり相続問題は深刻です。スムーズに資産を継承するには、当然、事前の対策は必要です。その前に、忘れてはならない「相続対策の三原則」があります。『一、収入増を図る』いまある資産を活用したり、利回りが低い資産を利回りが高い資産に組み替えて、できるだけ収入を増やし、相続時に多くの現金を残すことです。「お金はいくらあっても困らない」といいますが、とくに相続が起きたときは相続財産にまとまった現金があることで、むずかしいと思われる問題が解決するケースが多くなります。現金で相続税を納付することができれば、土地などの資産を売却せずにすみます。また、長子以外の相続人にはまとまった現金を相続させることで納得してもらい、本家の資産を分散せずにすみます。つまり、現金があれば納税資金対策になるし、遺産争いを避けることもできるのです。ですから、資産を積極的に活用して現金収入を増やすことが、相続問題を起こさない大事なポイントになります。『二、納税資金を確保する』相続財産に見合った納税資金がないとき、相続税を納付するには延納(分割払い)を申請するか、不動産などの資産を売却して現金をそろえるしかありません。しかし、延納の利子税は高く、相続税を払うために家族の生活を犠牲にさせることは忍びないところです。できることなら延納は避けたほうが賢明です。何の対策も講じずに「何とかなるだろう」とタカをくくっていたり、「この土地は、このぐらいで売れるだろう」といった希望的な予測に基づく無理な納税計画は、相続破産を招きますあるいは、相続分割によってあまり相続財産を分散してしまうと、本家に十分な資産が残らず、本家を維持できなくなります。残される家族を思うのであれば、前もって納税資金を用意してあげることです。『三、遺産争いを避ける』相続争いが起こると、親子・兄弟の家族関係が崩壊するだけでなく、話し合いの場で罵詈雑言が飛び交い人間性までも崩壊させます。まさにカネの切れ目は縁の切れ目です。遺産争いが起こる大きな原因は、遺産が相続人に分けにくいときや、相続する遺産に大きな差があるときです。遺産争いを避けるには、まず、相続財産を分割しやすいかたちにして、資産ごとに相続人を決めておくことです。それでも、分割した遺産に差があるときは、前もって用意しておいた現金を相続してもらって納得してもらうことになるでしょう。

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