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取得期限内に買換資産の取得ができなかったとき

2020年1月30日「木曜日」更新の日記

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買換資産の取得期限は、譲渡した翌年末までである。年取得したが、家屋の建築が完了したのは翌々年で、その年(土地を取得した年の翌年)に入居したという場合は、買換えの特例の対象となるのは土地だけであって、家屋は対象にならないということになるので注意をしておかなければならない。しかし、家屋や土地を期限までに取得する契約をしていたところが、契約後に風水害や火事、地震などの災害が生じて、買い受けることになっていた家屋が損壊したり、建築工事が遅延した場合や、その他当人の責に帰せられないやむをえない事情があって、期限までに取得できなかった場合には、譲渡した年の翌々年の12月31日までに取得して、その日までに居住していれば、例外的に買換えの特例を認めるように取り扱われている。居住用財産の買換特例については、買換資産の取得を翌々々年まで延期する制度は法制上はないが、次の場合には、通達上の取扱いとして、取得期間内に取得されていたものとして取り扱うとされている。(1)買換資産に該当する家屋を買換資産の取得期間内に取得する契約を締結していたにもかかわらず、その契約の締結後に生じた災害その他その者の責めに帰せられないやむを得ない事楕により当該契約に係る家屋を当該期間内に取得できなかったこと。(2)買換資産に該当する家屋を譲渡資産の譲渡の日の属する年の翌々年12月31日までに取得し、かつ、同日までに当該取得した家屋をその者の居住の用に供していること。なお、こういう場合で、譲渡した年の翌々年4月30日までに修正申告書を提出すれば、買換えの特例の適用を受けないで、3,000万円の特別控除・軽課の特例に切り替えることもできるようになっている。

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