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買換資産の範囲

2020年1月29日「水曜日」更新の日記

2020-01-29の日記のIMAGE
買換資産の対象となるのは、居住用の家屋とその敷地である土地(借地権を含む)である。では、家屋というのは、どこまでを家屋というのか、冷暖房設備は家屋に含まれるのか、では、応接セットはどうなのかという質問をよく受ける。建物と一体となっているもの(むずかしくいうと建物に附合したもの)が家屋の範囲ということになる。ひらたくいえば、引越しするときに持っていけないものが家屋に含まれるのだと考えておいて、まず、いいであろう。そうすれば、応接セットなどは家屋には含まれないであろう。なお、通達では、買換取得期限内に取得したつぎのものも、買換えの対象にできるとしている。(1)車庫、物置その他の附属建物(敷地内にあるものに限る)および建物附属設備(2)石垣、門、塀その他これらに類するもの大蔵省令で定めた耐用年数表では建物附属設備として、つぎのようなものを掲げているので参考にされたい。電気設備(照明設備を含む)、給排水又は衛生設備及びガス設備、冷房・暖房・通風又はボイラー設備、エレベーター、エスカレーター、消火・排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備、アーケード又は日よけ設備、店用簡易装備、可動間切り、前掲のもの以外のもの。

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