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買換取得財産の適用要件

2020年1月28日「火曜日」更新の日記

2020-01-28の日記のIMAGE
買換取得資産の家屋については、面積要件が居住の用に供するの延床面積50㎡~280㎡となっている。家屋の面積要件は、次のようにして判定することとなっている。(1)下記の(2)以外の建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(登記簿上表示される面積)による。(2)区分所有建物の独立部分の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(登記簿上表示される面積)による。したがって、その床面積には、数個の独立部分に通ずる階段、エレベーター室等共用部分の面積は含まれない。また、(1)家屋の床面積には、一体として利用されている離れ屋、物置等の附属家屋の床面積を含めた面積で判定する。(2)家屋または土地が共有の場合にも、家屋全体の床面積、土地の全体の床面積で判定する。(3)店舗併用住宅等である場合には、家屋は居住用部分の床面祇で、土地は敷地全体の面積で判定する。なお、居住用部分が90%以上で、全部を居住用部分として取り扱っているときは、家屋全体の面積で判定する。(4)家屋が床面積要件を満たさない場合は、敷地面積が500㎡以下でも、家屋のみならず土地も買換資産に該当しない。しかし、敷地面積が500㎡を超えているが、家屋が床面積要件を満たす場合には、家屋のみが買換資産に該当することになる。なお、マンションなどの区分所有建物については、その床面積の判定は専有部分のうち居住の用に供する部分の床面積により、敷地面積は、その敷地面積に家屋の床面積の合計面積のうち専有部分の面積の占める割合を乗じて計算した面積によって判定する。また、中古の耐火建築物で、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造、コンクリートブロック造、石造または噸造の家屋については、取得の日前25年以内に建築されたものに限定されている。中古マンションを取得する場合には、この点の要件もクリアしなければならない。

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