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特定の居住用財産の適用要件は

2020年1月27日「月曜日」更新の日記

2020-01-27の日記のIMAGE
この買換特例を受けるための適用要件の概要は、次のとおりある。(1)譲渡した居住用財産については、居住期間が10年以上で、かつ、所有期間が10年を超えているもの(2)買い換えた居住用財産については、建物の床面積が50㎡~280㎡(中古の耐火建築の住宅は、新築後25年以内のものに限られる)で、敷地面積が500㎡以下であるもの<譲渡・買換え・入居の期間は>(1)譲渡期間:平成5年4月1日~平成15年12月31日までのに譲渡し、(2)買換取得期間:譲渡した年の前年の1月1日から、譲渡した年の12月31日までに取得するのが原則である。なお、買換取得期限については、税務署長の承認を受けて、譲渡した年の翌年12月31日まで延長することができる措法36条の6、同36条の2)。(3)入居期限:取得した日から譲渡した、年の翌年12月31日までに居住の用に供しなければならない。なお、(2)の取得期限の延長の承認を受けている場合の入居期限は、譲渡した年の翌々年12月31日までとなる。<居住期間は10年以上>譲渡した資産の居住期間は10年以上となっているが、この期間の計算の仕方は、相続した特定の居住用財産の買換特例と同様である。

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