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居住用家屋の認定をめぐるトラブルの例

2020年1月26日「日曜日」更新の日記

2020-01-26の日記のIMAGE
〔居住用家屋でないと判定された例〕映画監督甲は、A町のマンションを借家し妻子とともに居住していたが、同市B町に木造瓦葺2階建の家屋と敷地を有し、ときたま、その家屋の管理を兼ね、仕事を処理するための旅館・ホテルがわりに単身で使用していたが、このB町の家屋と敷地を売却し、居住用財産の特別控除を受ける旨の申告をしたところ、税務署はこれを居住用家屋に該当しないと認定し更正処分を行い、不服審判所にもち込まれた。審判所は、A町のマンションとB町の家屋とで使われた電気・ガス・水道の使用量、電話料金を調査比較し、またB町の家屋では新聞・牛乳等をとっていないこと、テレビの視聴料の支払いのないことを調査し、その結果、B町の家屋は「主として」居住の用に供していた家屋でないとして甲の請求を棄却した。〔居住用家屋であると判定された例〕乙は、昭和42年にC町に家屋を新築し、48年4月まで居住していたが、両親との不和を解消するため等の家庭の事情でD町の家屋に転居し、49年9月から50年4月まで丙社に一時貸付け、その後空家となったが、同年5月に改造工事を行い,51年7月になって子供の進学等の関係でC町の家屋に戻り,52年に売却するまで居住していた。この売却に関し居住用財産の特別控除の適用を税務署に否認されたため、不服審判所に審査請求した例である。審判所は、電気・ガス・水道の使用壁を調査し、また子供の就学状況も調査し、家庭の事情も考慮し、改造工事を行っていることも参考にし、本件家屋は、乙が永住する目的で新築し居住していたもので、D町に居住していたのは一時的仮住いであったと認定し、本件家屋は、「社会通念上、生活の拠点として利用していた」と認定し、税務署に処分の取消しを命じた。

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