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選択したら切り替えはできない

2020年1月25日「土曜日」更新の日記

2020-01-25の日記のIMAGE
居住用財産を譲渡したが、買い換える予定はないので、翌年に3,000万円の特別控除・軽課の特例を受けて確定申告をした。その後、いい土地・建物を見つけたので、これを購入して居住することにした。そこで、3,000万円の特別控除・軽課の適用を取り消して、買換特例に切り替えたいといっても、それは認められない。また、譲渡した翌年に買換資産を購入する予定で、翌年3月の確定申告書に買換特例を受けるというように記載して提出した。ところが、気に入る物件がなかなか見つからず、取得期限までに取得できそうもないので、いっそのこと3,000万円の特別控除・軽課の特例に切り替えたいといっても、「やむを得ない事情」があっても、それも認められない。この「やむを得ない事情」についてのこと。翌年に買い換える場合には、どちらの特例を選択するか慎重に考えなければならない。<借地上の家屋と居住用財産の特例>借地の上に居住用の家屋を所有していて、借地権付家屋をしたときは、この借地権を含めて居住用財産の特例の対象となる。<借地権と居住用財産の特例>借家に居住していて、立退料をもらって転居した場合には、居用財産の特例の対象にはならない。

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