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居住用財産の交換制度

2020年1月24日「金曜日」更新の日記

2020-01-24の日記のIMAGE
上記の要件をそなえた特定の居住用財産、または、相続した特定住用財産を他人の所有している所定の要件をそなえた土地または建物(その他人の居住用でなくてもよい)と交換して居住の用に供したときも、居住用財産の買換えと同様に取り扱われるようになっている。また、この場合に、3,000万円の特別控除・軽課の特例を選択することもできる。<特別控除と買換え(交換)の特例はどちらか一つだけ>この特定の居住用財産の買換特例や相続した特定財産の買換特例を受けられる場合には特別控除・軽課の特例の適用も受けられることになる。この場合も、どちらか一つだけ有利な方を選んで適用を受けることになる。しかし、買換資産の価額が譲渡価額より低いとき、まず買換特例を受けて、差額について特別控除の適用を受けるということはできないのはもちろん、家屋について買換えの特例を受けて、敷地について特別控除・軽課の特例の適用を受けるということもできない。買換特例か特別控除・軽課の特例か、どちらか一つを選択しなければならない。また、居住用財産の買換特例の適用を受けて、譲渡価額より買換価額が小さいため差額が残ったとき、その差額は、通常の長期譲渡の税額計算の方法により計算する。この差額についての軽減税率(軽課)を適用することはできない。

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