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買換特例を適用した場合の譲渡所得

2020年1月22日「水曜日」更新の日記

2020-01-22の日記のIMAGE
特定の居住用財産の買換特例の場合も、相続した特定の産の買換特例の場合も、課税譲渡所得は次のようにして求める。(1)買換資産の価額≧譲渡価額のとき譲渡価額の全額について譲渡がなかったものとされる。したがって、課税は生じない。(2)買換資産の価額く譲渡価額のとき差額についてのみ譲渡があったとして、つぎの式で譲渡所得を計算して課税されることになる。(譲渡価額)-(買換資産の価額)=(課税譲渡収入)<家屋と敷地との所有期間が10年を超えているとは>「居住用財産の特別控除の特例」は、居住用財産でその所有期間に関係なく対象となるが、「居住用財産の特別控除・軽課の特例」と「特定の居住用財産の買換特例」や「相続した特定の居住用財産の買換特例」については、その家屋と土地との所有期間が10年を超えていなければ対象とならない。居住用の家屋の所有期間は10年以下であるが、その敷地の方は10年を超えているというケースは、けつこう多いであろう。こういう場合に、家屋が対象にならないのは当然のことであるが、敷地の方だけ対象にできないかというと、それもできない。家屋の所有期間が特例の条件に適合したときのみ、所有期間が10年を超えている敷地の方も対象となるのである。こういうことは、敷地を買ったのは12年前だが、その後5年ぐらいして、すなわち7年前に家屋を建てて居住したというようなときによく起きるが、もう何十年も前から家屋と敷地とを所有していて、居住もしていたが、家屋の方を8年前に建て替えたという場合にも生じる。このように建替えをした場合には、実際に譲渡したのは建て替えた家屋であり、その所有期間は10年以下になるので、家屋も敷地もともに、これらの特例の対象外になるので注意しなければならない。これらの場合には、3,000万円の特別控除のみを受けるしかなくなる。なお、期間計算をするときの従前資産の「取得の日」「譲渡の日」の判定の詳細については、「10長期譲渡・短期譲渡の区分」。

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