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特定の居住用財産の買換特例の概要

2020年1月21日「火曜日」更新の日記

2020-01-21の日記のIMAGE
次の要件をそなえているものを、平成15年12月31日までに譲渡した年の前年1月1日から譲渡した年の12月31日までの間に、次の要件をそなえた居住用財産を取得し、取得した日から譲渡した年の翌年12月31日までに居住の用に供したときは、買換特例の適用が受けられることになっている。その要件というのは、(1)譲渡した居住用財産については、居住期間が10年以上で、かつ、所有期間が10年を超えているもの(2)買い換えた居住用財産については、建物の居住の用に供する部分の床面積が50nf~280㎡(中古の耐火建築物は、取得の日前25年以内に建築されたものに限られる)で、敷地面積が500㎡以下のもの。平成13年3月31日以前の譲渡による買換資産の床面積要件はSOnf~240㎡、中古の耐火建築物は、取得の日前20年以内に建築されたものに限られている。なお、適用要件の詳細については、「15特定の居住用財産の買換特例の適用要件」。<相続した特定の居住用財産の買換特例の概要>なお、買換資産が「特定の居住用財産の買換特例」の充たしていない場合でも、相続した居住用財産で一定の要件をそなえたものに対しては買換特例の制度があるので、これを利用することができる。その適用要件は、次のとおりである。(1)譲渡した家屋と土地については、1.父、母、祖父、祖母のいずれかが所有していて、その死亡の時まで居住していた家屋とその敷地である土地を相続(または遺贈)により取得したもので、2.譲渡した本人が、そこに30年以上居住していたもので、3.その本人の家屋とその土地との所有期間が譲渡した年の1月1日で10年を超えるもの(2)買換資産は、次の期限までに取得し、本人の居住の用に供しなければならない。1.買換資産を取得する時期(ァ)譲渡した年の前年中(イ)譲渡した年(ゥ)譲渡した年の翌年中2.買換資産に居住する時期1.の(ア)(イ)の場合は、譲渡した年の翌年末まで、(ウ)の場合は、譲渡した年の翌々年末まで

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