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居住用財産の3,000万円の特別控除の概要

2020年1月20日「月曜日」更新の日記

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まず、居住用財産の3,000万円の特別控除から説明する。一般の住宅を売って、その譲渡益が3,000万円以下であれば、その場合は無税になってしまう。3,000万円を引いて残額がでれば、これが課税譲渡所得になり、長期譲渡であるか、短期譲渡であるかによって、それぞれの計算方法によって税額を計算する。なお、この場合、長期譲渡であっても、100万円の特別控除をさらに引くことはできない。居住用財産を売って、土地は長期譲渡に該当するが、家屋は短期譲渡に該当するという場合には、譲渡収入や取得費・譲渡費用を土地と家屋とに分けて計算することになるが、3,000万円の特別控除は、まず短期譲渡のほうから先に控除することになっている。<居住用財産の特別控除・軽課の特例>上述の3,000万円の特別控除は、譲渡したのが居住用財産で所有期間に関係なく適用が受けられる。これに対して、この特別控除・軽課の特例は、譲渡した年の1月1日で、その家屋と土地との所有期間がともに10年を超えているもの、という要件がついている。譲渡益から3,000万円の特別控除をして課税長期譲渡所得を求めるところまでは、上述したところと同じである。そして、この特例では、次のようにして税額を求めるようになっている。<計算式>(1)課税譲渡所得が6,000万円以下の場合課税譲渡所得×10%(住民税は4%)=所得税額(住民税額)(2)課税譲渡所得が6,000万円を超える場合課税譲渡所得×15%(住民税は5%)-300万円(住民税は60万円)=所得税額(住民税額)

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