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居住用財産の譲渡には優遇措置

2020年1月19日「日曜日」更新の日記

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居住していた家屋と敷地とを売るということは、普通は、よ事情があってのことである。土地も大分値上りしたようだから、いま売ったらかなりの儲けになる、といったような理由だけからで、生活の本拠である居住用の家屋を売り払ってしまう人はあまりないであろう。転勤して引越さなければならないとか、家族がふえて家が手狭になったとか、もっと環境のいいところに移りたいとか、事情はさまざまであろうが、なんらかの事情があってのことである。そして、生活の本拠である居住用の家屋を売ってしまったら、他に生活の本拠となる土地・建物を求めなければならなくなる。そういう場合に、いままで居住していた土地・建物の譲渡について、通常の譲渡所得に対する課税をしていたのでは、とられた税金分だけ目減りしてしまって、従来の住居と同じ程度のものを手に入れることは困難になってしまう。生活の本拠である居住用の土地・建物を売るというのは、よっぽどのことである。したがって、こういう場合には、譲渡所得課税について優遇措置をもうけてあげよう、こういう趣旨で、居住用財産を譲渡したときの特例制度がもうけられている。<居住用財産の特例は要件に応じて選択>居住用財産の特例には、次のような特例があり、自分の応じた特例を選択して利用するようになっている。(1)3,000万円の特別控除の特例(2)3,000万円の特別控除をして軽減税率により税額を算定する特例(以下、「特別控除・軽課の特例」という)(3)特定の居住用財産の買換特例(4)相続した特定の居住用財産の買換特例なお、所有期間との関係で、これを一覧表にまとめる。

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