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所得計算の特例と税額計算の特例

2020年1月18日「土曜日」更新の日記

2020-01-18の日記のIMAGE
この節でとりあげよとするのは、課税所得を求めるにあたっての特別の計算法である。たとえば、居住用財産の特別控除の場合は、土地・建物の譲渡益から3,000万円を控除して課税所得を求める。また、特定の居住用財産の買換特例の適用を受けて、買換資産の金額が譲渡資産の金額より大きいときは、課税譲渡収入はゼロとなるが、小さいときは、その差額力鞭税譲渡収入となる。また、特定事業用資産の買換えの場合で、買換資産の金額が譲渡資産の金額より少ないときは、{(買換差額)+(買換価額)×0.2}=課税譲渡収入となり、いずれも、(課税溌渡収入)-(取得費十譲渡識用)×譲渡収入分の課税譲渡収入=課税譲渡所得という形で課税譲渡所得を求める。このように、課税譲渡所得を求めるための特別の計算をすることが、特例制度の特徴である。これに対して、前節で述べた「11優良住宅地の造成・優良住宅の建設等のための土地譲渡の税率軽減」は、課税所得を求めた後で、税額の計算をするときの特例である。たとえば、事業用資産を譲渡し、買換特例の適用をした場合に、譲渡所得を求めるまでが、図表3-25の特例であり、その後に、この譲渡が長期譲渡であれば、前節の「8長期譲渡所得の税額計算」により税額の計算をし、また、それが優良住宅建設のための土地譲渡に該当していれば、前節の「11優良住宅地の造成・優良住宅の建設等のための土地譲渡の税率軽減」の特例をさらに受けて、低い税率で計算することとなっている。したがって、課税所得を求めるまでの特例制度が本節で説明する特例制度であり、課税所得を求めた後の税額計算の特例制度とは、はっきり区別して理解しておいてもらいたい。

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