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譲渡所得の種類による税額計算の差異

2020年1月15日「水曜日」更新の日記

2020-01-15の日記のIMAGE
資産を譲渡したとき、一般の人がたまたま譲渡したときは譲渡所得になり、商売として譲渡すれば事業所得、商売とまでいえないが商売に近いときは雑所得になること、そして譲渡所得の中でも土地や建物を譲渡したときは、土地・建物の譲渡所得として別の取扱いになること、そして一般の譲渡所得も、土地・建物の譲渡所得もそれぞれ長期譲渡と短期譲渡に分かれること、その区分の仕方が一般の譲渡と土地・建物の譲渡とでは異なっていること、さらに土地の長期譲渡については、「優良住宅地の造成・優良住宅の建設等のための土地譲渡の税額計算」の特例があり、複雑多岐をきわめていることを説明してきた。そして、この中のどの種類に分類されるかによって、税額の計算方法が違ってくることも説明してきた。そして、個人の不動産業者が商売として土地・建物を譲渡したときには、譲渡所得でなく事業所得となり、業者とまでいかない人が内職程度に行った場合には雑所得となるのであるが、これらが譲渡した年の1月1日で所有期間が5年以下の土地であるときは、「土地等に係る課税事業所得等の金額」として短期譲渡所得の税額計算に似た特別の計算をすることになっている。そこで、ここらあたりでこの複雑な関係を整理する必要があると思って作成したのである。これまでの説明を思い浮かべながら、この表によってひとまず整理しておいてもらいたい。

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