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優良住宅団地・優良住宅等の予定地の場合の手続き

2020年1月14日「火曜日」更新の日記

2020-01-14の日記のIMAGE
「(3)優良な住宅地の造.住宅の建設等を行う者へ譲渡した場合」の添付書類は次のとおりである。土地を買い取る者から受けた次の書類:(1)事業概要書および土地の所在地を明らかにする地形図(2)買い取った土地を、上記の所定の期限までに、上記の用に供することを約する書類そして、所定の開発許可や認定などを受けたときに、添付書類を提出して手続きは終了する。<土地区画整理事業として行われる予定地の場合の手続き>8号および11号に係る宅地造成が土地区画整理事業として行われる場合については、措則13条の3(7)2号に、9号の場合は同3号に、12号の場合は同4号に、それぞれの場合の添付書類が規定されているので、同各号を参照されたい。<特例要件に該当しなくなったときの手続き>しかし、予定期間内に宅地造成や住宅・マンションの建設ができないときは、この特例の適用を受けられなぐなるので、土地を譲渡した人は、普通の長期譲渡所得の計算をしなおして、該当しなくなった日から4か月以内に修正申告書を提出して、その差額の税金を納付することになる。なお、上記の期間内に提出した修正申告書は期限内申告書とみなされるので、過少申告加算税と延滞税は課せられない。

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