へやいろシーン

トップ > 令和2年1月> 13日

確定優良住宅地等予定地の手続き

2020年1月13日「月曜日」更新の日記

2020-01-13の日記のIMAGE
土地を譲渡した段階で、これらの要件に適合しているかどうかが確定しているので、譲渡した年分の確定申告書に、上述の各項の解説の末尾に記載した証明書を添付して提出すればよい。しかし、(2)8.と(3)および(4)については、その譲渡した年分の確定申告書の提出期限(翌年の3月15日)までに、これに関する開発許可や所定の認定を受けられれば、優良住宅地等であることの知事または市町村長の認定証明書等を確定申告書に添付して提出して、それで手続きは終りとなるが、こういうことはむしろ少なく、特に、地権者の多数いる場合には、大部分の買収を終えてから、開発許可の申請や協議に入ることのほうが多い。そこで、まず、譲渡した土地が、譲渡の日から2年を経過する日の属する年の12月31日まで(たとえば、平成13年7月16日に譲渡すれば、平成15年12月31日まで)に優良住宅地に該当することとなることが確実であるという証明書を添付し、この特例の適用が受けられるものとして税額を計算し、譲渡した翌年の3月15日までに確定申告をし、税金を納付する。そして、これらの宅地造成や住宅建設工事が要件どおり完成したときは、業者はその証明書を譲渡した人に交付し、その証明書を税務署に提出して、これで終りとなる。

このページの先頭へ