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優良住宅の建築を行う者へ譲渡(12号)

2020年1月11日「土曜日」更新の日記

2020-01-11の日記のIMAGE
優良住宅の認定を受けた下記の住宅の建設を行う者に地を譲渡した場合も、この特例の対象となる。その対象となる住宅は、都市計画区域内で建設される、(1)25戸以上の一団の住宅(2)15戸以上または床面積1,000㎡以上の中高層の耐火共同住宅(耐火または準耐火建築物)で地上3階建以上で、床面積の4分の3以上を居住の用に供するもの(3)知事(マンション用地で土地面積が1,000㎡未満の場合は市町村長)の優良住宅の認定を受けているものなお、この認定は、建設省告示(優良住宅基準)に適合している場合に認定される。なお、3.3㎡当りの建築費(冷暖房設備、昇降機設備、特殊基礎等を除く)が、耐火構造で100万円、その他で95万円以下であることが要件とされている。<優良住宅団地造成施行者への譲渡(10号、11号)と優良住宅建設施行者への譲渡(12号)との特例適用関係>優良住宅の建設を行う者への譲渡の特例(12号)の適用を受けるためには、優良宅地認定通知書を確定申告書に添付することが要件となっている。そして、この認定は、「短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外、長期譲渡所得の課税の特例及び一般土地譲渡益重課制度の適用除外に係る優良住宅認定事務の実施について」によって行われることになっているが、この「第2認定手続について」で、「優良住宅認定の対象となる事業と優良宅地認定(……)の対象となる事業とは、当該事業を行う者が宅地の造成又は住宅の新築を行うか否かにより、次の表によって区分される」とされている。この区分によれば、宅地の造成を行った者が優良住宅を新築しても、優良住宅の認定は得られないこととなる。もちろん、宅地の造成について、開発許可なり、優良宅地認定を得て、優良な住宅団地の造成を行う者への譲渡の特例(10号、11号)の対象となれば、さらに優良住宅の認定を得る必要はないが、宅地の造成を行った者が上記の特例(10号、11号)の要件を満たさなかった場合には、その者が優良住宅を建設しても、優良住宅の建設を行う者への譲渡の特例(12号)の適用を受けられないこととなる。

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