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住宅建設の用に供される一団の宅地の造成

2020年1月9日「木曜日」更新の日記

2020-01-09の日記のIMAGE
「住宅建設の用に供される一団の宅地の造成」とは、公共施設(道路、公園、広場、緑地、下水道その他の公共の用に供する施設)および公益的施設(教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で居住者の共同の福祉または利便のために必要なもの)の敷地の用に供される土地が含まれるが、それ以外は、施行地域内の土地の全部を住宅建設の用に供する目的で行う一団の宅地の造成をいうとされている。したがって、その宅地の造成と工業団地の造成とである場合には、この特例の対象とならないとされている。また、その場合、その造成された住宅地に、「一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅」が建設された場合であっても、12号の適用はないものとされている。「一団の宅地の面積」の判定は、開発許可の申請時、または、優良住宅認定申請時の面種によるとされている。なお、次のような場合についての取扱いは次のように定められている。(1)2以上の施行者が、隣接する地域で施行された場合の面祇判定は、各施行者ごとに行う。なお、建設共同企業体が施行する場合で、(7)各栂成員が資金、機材等を拠出して損益の合同計算により工事を施行するいわゆる「共同施行方式」によるものは、建設企業体を一の施行者として面積判定を行い、(1)各檎成員が共通経費のみを拠出して損益の合同計算を行わずに造成工事を分割して施行するいわゆる「地域割等による分担施行方式」によるものは、各構成員ごとに面領判定を行うものとされている。(2)施行者が取得した土地と、他の者から造成を請け負った土地とを一括して造成する場合は、その施行者の所有する土地の面積のみで行う。(3)施行地域内に公共施設または公益的施設を設匿する場合には、これらの敷地の用に供される土地を含めて面積判定する。(4)施行する一団の土地の中に、「法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合」または「宅地造成契約に基づく土地の交換等」により、土地の譲渡がなかったものとして取り扱う土地のある場合は、これらの土地を除いた面穣で判定する。

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