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優良な住宅団地の造成を行う者への譲渡(10号、11号)

2020年1月8日「水曜日」更新の日記

2020-01-08の日記のIMAGE
(1)開発許可を受けて造成する場合(10号)可を受けて住宅建設の用に供される下記面領以上の一団の宅地造成を行う者へ土地を譲渡した場合も、この特例の対象となる。面積要件は、開発造成を行う地域により、次のように定められている。1.一般の場合は1,000㎡以上2.既成市街地等および近郊整備地帯等内では500㎡以上3.都道府県知事は、その規則により、開発許可を要する面積を上記未満で300㎡以上と定めることができるが、この場合は、その規則で定められた面積以上(2)優良宅地認定を受けて造成する場合(11号)住宅団地の造成について、開発許可を要しない場合で、都市計画区域内で、住宅建設の用に供される下記面積以上の一団の宅地造成を行う者へ土地を譲渡した場合も、この特例の対象となる。面積要件は、開発造成を行う地域により、次のように定められている。1.一般の場合は1,000m以上2.既成市街地等および近郊整備地帯等内では500㎡以上なお、都道府県知事の優良宅地の認定を受けたものであること。この認定は、建設省告示(優良宅地基準)にもとづいて行われる。開発許可を要しない場合の開発造成について、実務的には都道府県または市町村と事前協議をしてすすめられているが、この協議の内容を満たしていれば、この認定は受けられるであろう。

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