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公共施設の整備をともなう宅地の造成を行う者への譲渡(8号)

2020年1月7日「火曜日」更新の日記

2020-01-07の日記のIMAGE
開発許可を受けて行う一定規模以上の一団宅地の造成を行う者への譲渡も、この特例の対象となる。なお、次項(10号、11号)は住宅団地の造成に限定されているのに対し、この特例は住宅団地以外(たとえば工業団地など)の造成の場合も適用となるので、利用範囲は広くなっている。この適用となる要件は次のとおりである。(1)下記の面積以上であること(ア)市街化区域内……………………1,000㎡(イ)都市計画区域内未線引区域……3,000rrfw市街化調整区域内…………・……・・5ha(2)次のいずれかの要件を満たすものであること(ア)都市計画施設用地が確保されていること(イ)公共施設用地の割合が30%以上であること。都市計画区域内未線引区域:都市計画法により日本全土は次のように区分されている。都市計画区域内は、市街化区域と市街化調整区域との二つに区分されることになっているが、このいずれに編入するか未だ指定されていない区域が残されていることがある。都市計画図上で線を引いて区分されていないことから、「都市計画区域内未線引区域」(または「未指定区域」)といわれている。都市計画施設:都市計画において定められた都市計画法に掲げる施設(道路、公園その他)をいう。公共施設:道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。したがって、教育施設、医療施設その他の公益的施設および放流先の排水能力等を勘案して設けられる一時雨水を貯留する遊水池などの施設は公共施設に該当しないので注意を要する。

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