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特定民間再開発事業または認定再開発事業の施工者への譲渡(7号)

2020年1月6日「月曜日」更新の日記

2020-01-06の日記のIMAGE
特定民間再開発事業は、等価交換方式によ意の再開発事業に利用されている。この内容については、第9章の「7特定民間再開発事業の特例」で詳しく解説しているので参照されたい。この事業にあたっては、買換え・交換の税務として、特定民間再開発事業の特例が利用されているが、交換差金の生じた場合には、この交換差金について、この軽減税率が適用される。また、この再開発事業に参加しないで、施行者に施行地区内の土地を譲渡し、地区外に転出し、その土地がその事業の用に供される場合にも、この軽減税率の適用を受けることができる。なお、平成11年の改正で、認定再開発事業が追加されている。この事業は、都市再開発法の2号地区または2項地区で、都道府県知事の認定を受けて行われるもので、この軽減税率の適用要件の一つである施行面積要件について、特定民間再開発事業については1,000㎡以上になっているのが、この認定再開発事業では500㎡以上と緩和されている。なお、平成11年4月1日以後の譲渡から適用されている。添付書類:特定民間再開発事業または認定再開発事業についての都道府県知事の事業認定書(写)および施行者のその事業のために買い取った旨を証する書類。

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