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第一種市街地再開発事業の土地の施工者へ譲渡<4号>

2020年1月5日「日曜日」更新の日記

2020-01-05の日記のIMAGE
都市再開発法による第1種市街地再開発事業の内の地権者が、上述の事情--過少床また「やむを得ない事情」によって転出する場合については、上記の取扱いとなる。しかし、これらの事情がないにもかかわらず、ただその事業に参加したくないという理由で、施行者に施行地区内の土地を譲渡して転出する場合もある。この場合には、上記の買換特例も特別控除の特例も適用されないが、その譲渡した土地が、その再開発事業の用に供される場合には、この軽減税率の適用だけは受けることができる。条件によっては、居住用財産の特例、特定事業用資産の買換特例の適用を受けられる場合がある。なお、この「やむを得ない事情」とは、かなり特別な場合に限定されているが、具体的には、第9章の「7特定民間再開発事業の特例」を参照されたい。<マンション建替円滑化法による組合への譲渡(5号)>マンション建替円滑化法によるマンション建替え替えに参加しない区分所有者が、同法の売渡請求、権利変換を希望しない旨の申出により、土地をマンション建替組合に譲渡した場合には、この軽減税率の適用を受けることができる。添付書類:マンション建替組合が、上記の請求。申出にもとづき建替事業の用に供するため買いとった旨の証明書。

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