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国・地方公共団体への譲渡(1号)

2020年1月3日「金曜日」更新の日記

2020-01-03の日記のIMAGE
国や都道府県・市町村などの地方公共団体に直接に譲渡すが、この軽減税率の対象となる。添付書類:国・地方公共団体の買取証明書。<都市基盤整備公団への譲渡(2号)>この対象となる譲渡は、下記の者が、宅地・住宅の供給または土地の先行取得の業務の用に直接供するために買い取ったものである。(1)都市基盤整備公団、土地開発公社、空港周辺整備機構、環境事業団、新東京国際空港公団、地域振興整備公団、地方住宅供給公社および日本勤労者住宅協会(2)民法34条の規定により設立された法人(公益法人)で、次の要件をそなえたもの(ア)その出資金額または拠出金額の全額が地方公共団体によること(イ)宅地・住宅の供給または土地の先行取得の業務を主たる目的とするもの例地方公共団体の管理下で(イ)の業務を行っていること、土地開発公社に対する譲渡については、(a)自然環境保全、(b)史跡、名勝または天然記念物の保護・管理、(c航空機の騒音による障害の防止・軽減のため必要な土地として買収されたものは、この軽減税率の対象から除かれる。添付書類:1.については、買い取った者2.については、地方公共団体の長の買取証明書(上記の業務の用に直接供するために買い取った旨を証するもの)

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