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この特例の概要

2020年1月2日「木曜日」更新の日記

2020-01-02の日記のIMAGE
優良住宅地、優良建売住宅地、優良マンションなどのための用地供給を促進するため、一定の要件をそなえている住宅地、建売住宅、マンションを造成・建設する者に対して、長期譲渡にあたる土地を平成15年12月31日までに譲渡した場合について、特別の税額計算の方法によって、その税負担が軽減されるようになっている。特定民間住宅地造成事業等のための譲渡の場合の1,500万円控除の特例、適用を受ける場合には、この優良住宅地の造成等の特例は受けられない。いずれか有利なほうを選択して適用を受けることになる。<税額の計算方法>この場合の税額の計算は、次式のようにして計算することとなっている。(ア)課税長期譲渡所得が4,000万円以下の場合(課税長期譲渡所得)×15%(住民税は5%)(イ)課税長期譲渡所得が4,000万円を超える場合(課税長期譲渡所得)×20%-200万円=所得税(課税長期譲渡所得)×6%-40万円=住民税<この特例の適用になる場合>この特例が適用になるのは、長期譲渡にあたる土地等(土地およ権その他土地の上に存する権利)の譲渡で、要件をそなえたものである。このうち、一般に多く利用される特例について、以下で説明する。

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