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合意更新をしたのに更新料支払いを拒否された①

2019年12月31日「火曜日」更新の日記

2019-12-31の日記のIMAGE
地主です。このたび借地契約を合意更新することにし、借地人は「更新料として、借地権価格の三%に当たる一五○万円を支払う」と約束しました。ところがその後、誰かに吹き込まれたらしく、「どのみち借地契約は法定更新されるから、更新料を支払う義務はない」といい出しました。どうすればいいでしょうか。■特約があれば、借地人に対する契約解除も可能借地権価格の三%というのはまず妥当な線であり、不当に高額であるとは思われません。あなたの貸地のある地域では更新料授受の慣習がないのに、あなたが虚言を弄してそのような義務があると借地人に思い込ませたというような特段の事情でもない限り、借地人には約束どおりの更新料支払い義務があると解せられます。このような特約に違反して更新料を支払わない借地人に対しては、更新料支払い義務違反を理由に契約を解除することができます。地主の正当事由については、非常に厳格にかつ借地人に極めて有利にその有無が判断されますが、いったん合意した更新料支払いを拒否するという借地人の行為は背信的であり、借地契約の当事者間の信頼関係を破壊するものと認定される可能性が高いのです。昭和五九年の最高裁判例においても、調停によって更新料支払いの合意があったにもかかわらず更新料を支払わなかったケースで、借地契約の解除を認めたものがあります。

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