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■借地契約における更新料の実際上の扱いは②

2019年12月29日「日曜日」更新の日記

2019-12-29の日記のIMAGE
まとまった金額を得られるめったにないチャンスの更新です。ここで一銭も更新料を支払わずにすませ、なおかつ、地主との仲を円満に保つというのは至難の技です。とくに、あなたの地主は更新を今か今かと待ち望んでいるようですので、更新料を支払う義務はないと突っぱねて、合意更新ではなく法定更新をしようとすると、地主は更新を拒絶し、借地契約を解除してくるかもしれません。むろん、地主の主張が通って明渡し請求が認められることはまずないとは思いますが、地主との仲がこれで決定的に悪くなってしまうのは避けられません。少なくとも将来の建替えや改築については、地主の承諾は得られなくなってしまうでしょう。借地契約後三○年もたっていれば、そろそろ借地上の建物に増改築等が必要になってくるでしょうから、借地上の建物を増改築する、建て替えの承諾を得る、あるいは更新に際しての更新契約の期間を有利にするというように、あなたにとってもメリットのある条件で契約を更新し、それとからめて更新料を授受されるのがよいと思われます。将来の明渡し請求や賃料値上げ請求などのゴタゴタを防ぎ、借地権を強固なものにすると思えば多少の出費もやむをえないのではないでしょうか。

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