へやいろシーン

トップ > 元年12月> 28日

■借地契約における更新料の実際上の扱いは①

2019年12月28日「土曜日」更新の日記

2019-12-28の日記のIMAGE
親の代に、土地を三○年間の契約で借りました。今度、初めて更新ということになるのですが、地主は二、三年前から更新料のことをいい始めています。更新料など支払う必要はないという人もいますが、実際のところどうなのでしょうか。■双方に合意がなければ支払う義務はない前述したとおり、当初の借地契約に「更新の際には借地人は更新料を支払う」旨の特約がない限り、借地人が更新料を支払わなければならないとする法的な義務はありません。ご質問のような三○年も前の借地契約ですと、更新料の支払いについての特約は入っていないことが多いでしょう。地域によっては慣習として更新料の支払いが定着しているところもあり、そのような地域では借地人に更新料支払いの義務があるといえなくもありません。しかし、地域の慣習として更新料の支払い義務を認めた下級審判例もあるものの、最高裁は否定しています。とくに更新料支払いの合意がないのであれば、あなたは地主の更新料請求を拒絶できると考えてよいでしょう。■ゴタゴタを避けるためには多少の出費も覚悟するもっとも、地主とすれば、これまでは諸物価や現在の土地効率から相当低い地代で我慢してきて、三○年目にやっとめぐってきた。

このページの先頭へ