へやいろシーン

トップ > 元年12月> 27日

賃借人に更新料の支払い義務はあるか②

2019年12月27日「金曜日」更新の日記

2019-12-27の日記のIMAGE
■地主との人間関係重視なら支払いを伴う合意更新に借地法では合意による更新がなされなくても、法定更新が認められますので、借地契約期間が終了した場合、地主が更新することに合意してくれなくても、借地人は借地を明け渡す必要はありません。したがって、合意による更新をせずに法定更新を望めば、更新料を支払わなくてもよいということになります。借地人としては、更新料を支払う必要のない法定更新のほうが金銭的な面だけでいえばトクだといえそうですが、地主に更新拒絶の正当事由がある可能性もあるので、地主との信頼関係を重視し、円満な借地関係を望んで更新料の支払いを伴う合意更新をしておく例が多いのです。■特約があるのに支払わないと背信行為になりうるなお、特別の約定がなければ借地人には更新料の支払い義務は生じないとするのが最高裁の態度ですが、いったん更新料の支払いが約定されれば、その特約は借地契約の重要な要素となり、その不払いは地主に対する背信行為であって、借地契約の解除原因となりうると判示しています。■借家契約には更新料の特約が入っていることが多い借家契約においては、当初の賃貸借契約上にあらかじめ特約として更新料の支払い条項が入れられており、その金額まで定められている場合が多いようです。ただし、このような規定があっても、合意による更新でなく法定更新がなされた場合、借家人に約定の更新料の支払い義務が生じるか否かは判例も分かれてしまっています。借家人としては、支払いをしないと借家契約を解除される恐れもあるのですから、支払いをしておくほうが無難でしょう。

このページの先頭へ