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借地上の建物が滅失したので再築したい②

2019年12月23日「月曜日」更新の日記

2019-12-23の日記のIMAGE
②地主が遅滞なく異議を述べたときには、存続期間の延長は認められず、借地契約は最初の残存期間の満了時には更新が認められるか否かの問題となります(旧借地法四条)。③ただし、借地契約書の中に「地主の承諾を得なければ借地人は建物を増改築することができない」旨の特約がある場合には、地主の承諾か、地主の承諾に代わる裁判所の許可を得なければ借地人は再築することができません。■改正法の取扱いはどうなったかしかし、今回成立した借地借家法は、建物が滅失した場合の取扱いを大幅に改正して、最初の存続期間と更新期間とに分け、前者については次のような取扱いとしました。①最初の存続期間中に建物が滅失した場合に、借地人が地主の承諾を得てその残存期間を超える建物を再築したときは、借地権の存続期間はその承諾日または築造日のいずれか早い日から一一○年に延長されます。この期間は建物の構造が堅固・非堅固いずれでも同じです。ただし、残存期間が二○年よりも長いときまたは地主と借地人とがこれよりも長期の合意をしたときには、残存期間はその残存期間またはその合意期間となります(借地借家法七条一項)。②右の場合に、借地人が地主から再築の承諾を得ることができないにもかかわらず、建物を再築したときには、①のような二○年の期間延長は認められません。借地権は最初の存続期間満了時に更新の問題となります。③借地人が①の地主の再築の承諾を得ようとして、建物の再築をする通知をしたにもかかわらず、地主が二カ月以内に異議を述べなかった場合には、地主が再築の承諾をしたものとみなされます(借地借家法七条二項)。したがって、この場合には①と同様となり、借地人が建物を再築したときには二○年間の期間延長が認められます。④ただし、借地契約の中に「地主の承諾を得なければ借地人は建物を増築することができない」旨の特約がある場合には、地主の承諾か地主の承諾に代わる裁判所の許可を得なければ借地人は再築することができません。これは改正前と同様です。

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