へやいろシーン

トップ > 元年12月> 22日

借地上の建物が滅失したので再築したい①

2019年12月22日「日曜日」更新の日記

2019-12-22の日記のIMAGE
借地人です。このほど、隣家の失火が原因で借地上の建物が焼失してしまいましたので建物の再築をしようと考えています。こうした場合、借地権の残存期間に影響がありますか。■旧法と改正法とでは取扱いが違う借地上の建物は、火災・地震・洪水等のために焼失・倒壊・流出したり、建物としての効用を失うことがあります。また、建物を改築しようとして、借地人自身によって人為的に建物が取り壊されることもあります。これらの状態を建物の滅失といいます。このような状態になったときには、借地人としては建物の再築を希望するのがふつうですが、それはどのように取り扱われるのでしょうか。旧借地法と改正法の取扱いについてそれぞれ見てみましょう。■旧借地法の取扱いはどうだったか改正前の借地法の取扱いは、次のとおりでした。①最初の借地契約存続期間中か、更新後の存続期間中かを問わないで、建物が滅失した場合には、借地人が残余存続期間を超えて存続するべき建物を建築しようとするのに対して、地主が遅滞なく異議を述べなかったときは、借地権は建物滅失の日より起算して、堅固な建物については三○年、非堅固な建物については二○年間存続することになり、三○年後、または二○年後に更新の問題となります(旧借地法七条)。

このページの先頭へ