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借地契約はどのような場合に更新されるか②

2019年12月20日「金曜日」更新の日記

2019-12-20の日記のIMAGE
改正法施行前に成立した借地権については旧法が適用されるので、堅固建物所有目的のものは三○年以上、非堅固建物所有目的のものは二○年以上にしなければならないことになっています。合意により更新されるときには、更新料の支払いがなされるのがふつうです。②借地人の謂求による更新(法定更新その一)借地権の存続期間が満了する際、借地人と地主とが契約の更新について合意に至らなくても、借地人が借地契約の更新を請求したときには、建物がある場合に限って借地契約は更新されます。地代等の借地条件は、借地権の存続期間を除き、更新前の契約内容と同一のまま、借地関係が継続することになります(借地借家法五条一項)。これを、借地人の萌求による更新といいます。③借地人の使用継続による更新(法定更新その二)借地権の存続期間が満了した後、借地人が借地の使用を継続するときにも、建物がある場合に限り借地契約は更新されます。地代等の借地条件は借地権の存続期間を除き、更新前の契約内容と同一のまま借地関係が継続します(借地借家法五条二項)。これを、借地人の使用継続による更新といいます。借地権の存続期間が満了したら■正当事由がなければ更新を拒絶できない②の請求による更新の場合も、③の使用継続による更新の場合も、地主は遅滞なく異議を述べることができます。これを地主の更新拒絶といいます。しかし、この異議は正当事由があると認められなければ述べることができませんので(借地借家法六条)、結局、地主は正当事由がなければ更新を拒絶できず、地主の意思にかかわらず借地関係は更新され、継続していくことになります。

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